タフビズ賠償総合保険 タフビズ業務災害補償保険 サイバーセキュリティ保険

[引受保険会社]あいおいニッセイ同和損保[取扱代理店]株式会社ファーストプレイスタフビズ賠償総合保険

さまざまな賠償リスクを補償する賠償総合保険タフビズ 建設業/製造業/販売業(卸売業・小売業)/飲食業/サービス業向け

「タフビズTOUGHBiz」では、
損害賠償の補償に加え、
費用・利益、
物損害の補償まで、
トータルに備えられます!

対象業種/売上高・完成工事高

対象業種

タフビズ賠償総合保険は、主業務が製造業、販売業、飲食業、サービス業(注)、建設業のお客さまがご加入いただけます

(注)主業務が以下のサービス業のお客さまがご加入いただけます。
  • 写真館、フォトショップ
  • ビルメンテナンス・清掃業
  • クアハウス、浴場
  • 理髪店、美容院
  • ハウスクリーニング業(注1)
  • 不動産仲介業者
  • 映画館、劇場
  • 冠婚葬祭業
  • スポーツ施設提供・運営業、カルチャースクール(スポーツ関連)
  • 自動車修理業
  • 学習塾、カルチャースクール(スポーツ関連以外)(注2)
  • ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット付随サービス業
  • ゴルフ場
  • 運送業
  • ゴルフ線習場、テニス場、テニス練習場、バッティングセンター
  • 倉庫業
  • 遊技場(ゲームセンターボウリング場、ビリヤード場、ダーツ場等)
  • 旅館・宿泊業(注3)
  • 遊園地(有料の施設)
  • 警備業(注4)
  • 不動産賃貸・管理業
  • 機械等修理業
  • 廃棄物処理業
次のような業種等については、それぞれの専用商品等により引き受けます。
  • LPガス販売業者
  • 介護保険・社会福祉事業者
  • 消防用設備等保守業者
  • 薬局、ドラッグストア
など
  1. (注1)主に、家庭内の清掃を目的とした業務をいい、「ホームヘルパー」「家政婦(夫)」「ベビーシッター」を除きます。
  2. (注2)学習塾について、塾生徒が負担する損害賠償責任や塾生徒の傷害に関する補償の要望がある場合には、「塾総合保険」をご用意しております。
  3. (注3)旅館業法に基づく営業許可を得ている事業者に限ります。
  4. (注4)警備業法に基づき都道府県公安委員会からの認定を受けている事業者に限ります。
売上高・
完成工事高
タフビズ賠償総合保険は年間売上高・年間完成工事高が100億円以下のお客さまがご加入いただけます。

貴社が他人の身体・財物にかかわる自己(対人・対物事故)を
起こした場合、高額な損害賠償を求められる可能性があります。

CASE1
家電製品の欠陥により火災が発生し、同製吊の使用者が死亡。同製品を輸入した販売会社が、製造物責任に基づき遺族から損害賠償請求を受けた。

約9,200万円
CASE2
飲食店で調理・提供した料理を食べた客らが、下痢・嘔吐などの症状を訴えて入通院した。提供を受けた料理が原因で食中毒に罹患したとして、損害賠償請求を受けた。
約1,200万円
CASE3
商業施設の通路上に落ちていた食品に足を滑らせたことにより客が転倒し受傷した。施設運営上の安全対策に問題があったとして、損害賠償請求を受けた。

約900万円
CASE4
テナントビルの改装工事中に重機で天井のスプリンクラーを破損。建物全体が水浸しになってしまい、復旧費用に加えて営業損害に関する損害賠償請求を受けた。
約1億円

タフビズ賠償総合保険が
貴社の事業活動による
事故発生時の対応を
バックアップします。

補償内容

基本補償
補償内容 ワイド
プラン
ベーシック
プラン
業務遂行に関連する賠償責任の補償 業務遂行に関連する偶然な事故による損害 ◯ ◯
施設・設備等に関連する賠償責任の補償 施設の所有・使用・管理に関連する偶然な事故による損害 ◯ ◯
生産物・仕事の結果に関連する賠償責任の補償 生産物・仕事の結果に関連する偶然な事故による損害 ◯ ◯
構内専用車等危険補償 作業場内、施設内における自動車および作業場内における車両に起因する事故(注1) ◯ ◯
管理財物損壊補償 作業を行う対象物の損壊 ◯ ◯
従業員所有自動車危険補償 従業員が所有する自動車を業務に伴い使用した際に発生した事故(注1) ◯ ◯
国外一時業務危険補償 国外出張業務に起因する事故 ◯ ◯
生産物自体の損害補償 生産物・仕事の目的物自体の損壊(注2) ◯ ◯
国外一時持出・流出生産物危険補償 生産物が一時的に国外に持ち出されたまたは流出した際に発生した事故(注3) ◯ ◯
来訪者財物損壊補償 お客さまから預かった財物(注4)の損壊 ◯ ◯
受託物損壊補償 業務に伴い管理する受託物、借用財物、支給財物の損壊 ◯ ✕
借用イベント施設損壊補償 借用イベント施設の損壊 ◯ ✕
人格権侵害補償 不当な身体の拘束による自由の侵害や名誉毀損、表示行為による名誉毀損やプライバシーの侵害 ◯ ◯
広告宣伝活動による権利侵害補償 広告宣伝活動による名誉毀損やプライバシーの侵害、著作権・表題や標語の侵害 ◯ ◯
使用不能損害拡張補償 他人の財物の損壊を伴わないその財物の使用不能 ◯ ◯
工事遅延損害補償 工事が遅延した場合の遅延規定に基づく損害賠償金 ◯ ✕
ブランドイメージ回復費用補償 ブランドイメージ回復のためのコンサルティング費用 ◯ ◯
データ損壊復旧費用補償 他人のデータ・プログラムの消失・損壊(注5) ◯ ✕
被害者治療費等補償 被害者の治療費を負担したとき等、原因となった事故の発生の日からその日を含めて1年以内に被保険者が現実に負担した費用で、通常要する費用(注6) ◯ ◯
初期対応費用補償 事故現場の後片づけをしたとき等、緊急的対応のために支出した費用 ◯ ◯
訴訟対応費用補償 書類の作成など、訴訟に関する諸費用等、損害賠償請求を解決するために要した費用 ◯ ◯
対物超過費用補償 他人の財物の損壊による復旧費が時価額を上回る場合の超過費用 ◯ ✕
環境汚染対応補償 施設から汚染物質が公共水域へ突発的に流出したことに起因する損害や環境汚染浄化費などを補償 ◯ ◯
カーボンクレジット等費用補償 対物事故に起因したカーボンオフセット費用を補償 ◯ ◯
  1. (注1)自動車損害賠償責任保険自動車保険等で補償されるべき額の超過分のみが、お支払いの対象となります。
  2. (注2)対人・対物事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合に限ります。対物事故は生産物仕事の目的物のみが損壊した場合を含みません。
  3. (注3)原因となる事故は日本国外で発生したものに限ります。
  4. (注4)預かった財物が貨幣や有価証券等の高価品であった場合は、お客さまがその種類と価額を明らかにしてはっきり告げて施設に預けたのでなければ、その損害に対しては責任を負いません。
  5. (注5)法律上の損害賠償責任が発生しない場合も、お支払いの対象となります。
  6. (注6)被害者がその身体の障害を直接の原因としてその事故の発生の日からその日を含めて180日以内に、通院し、入院し、重度後遺障害を被り、または死亡した場合に限ります。
オプション補償(特約)

事業形態やニーズに応じてさまざまな補償をご用意しています。

賠償損害
サイバーリスク補償特約 「他人の情報の漏えいまたはそのおそれ(注1)」や「IT事故(注2)」「サイバー攻撃」等により負担する賠償損害および費用損害を補償します。
使用者賠償責任補償特約 労災事故による被用者(従業員等)や遺族に対する記名被保険者(注3)とその役員が負担する損害賠償責任を補償します。
雇用慣行賠償責任補償特約 被用者等(従業員、採用応募者等)に対する差別的行為、ハラスメント、不当解雇等の不当行為や第三者ハラスメント(注4)に起因して記名被保険者とその役員および使用人等が負担する損害賠償責任を補償します。
借用不動産損壊補償特約 借用不動産(注5)が損壊した場合に、貸主に対する損害賠償責任を補償します。
事故原因が火災、破裂・爆発、給排水設備からの漏水等による水漏れの場合、免責金額を適用しません。
生産物の欠陥等による経済損害補償特約 製造・販売業務の遂行に起因して、日本国内で発生した次のいずれかの事由に起因する他人の事業の休止または阻害について、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が負担する損害賠償責任を補償します。
事業用動産損害補償特約 設備や商品等の事業用動産の損害を補償します。
  1. (注1)サイバー攻撃、従業員の持ち出し、パソコン等の盗難、紛失、メール・FAXの誤送信などによる他人の情報の漏えいまたはそのおそれが対象となります。情報とはマイナンバーなどの個人情報や企業情報のほか、これらに該当しない住所・氏名・年令・信用情報・財務情報・クレジットカード番号・ID番号・メールアドレスなどの情報も含みます。情報の記録媒体や所在地は問いません。
  2. (注2)コンピュータシステムの所有、使用もしくは管理または電子情報の提供による、他人の業務の阻害、電子情報の消失または損壊・人格権侵害または著作権侵害、その他不測かつ突発的な事由による他人の損失をいいます。
  3. (注3)保険証券および保険申込書の記名被保険者欄に記載された者(補償の対象となる方)をいいます。
  4. (注4)記名被保険者の役員または使用人が、記名被保険者との委任または雇用関係にある間に、記名被保険者の業務の遂行上、または役員もしくは使用人としての地位に関連して、第三者に対して行ったハラスメントまたは第三者に対して行った人格権侵害をいいます。
  5. (注5)被保険者が事務所、店舗、社宅として日本国内において他人から借用する建物または戸室をいいます。その建物と同時に借用した什(じゅう)器・備品を除きます。
費用損害・利益損害
リコール費用補償特約 生産物の欠陥に起因して、日本国内に存在する生産物の回収等を実施することにより生じた費用を補償します。対人・対物事故の「おそれ」によるリコールも補償します。
弁護士費用特約(企業総合用)
  • 対人事故または対物事故による被害が発生したことによって、被保険者が損害賠償請求を弁護士等に委任した場合の費用等や弁護士等への法律相談費用を補償します(弁護士費用等保険金)。
  • 他人による業務妨害により経済的損害(注1)が発生した場合の、弁護士等への法律相談費用(注2)を補償します(法律相談費用保険金)。
休業損害補償特約
  • 火災や自然災害等による損害
    被保険者が占有する事業用物件(注3)に発生した下記1~10の事故による休業損失および営業継続費用(注4)を補償します(休業損害保険金、営業継続費用保険金)。
    1. 火災、落雷または破裂・爆発
    2. 風災、雹( ひょう ) 災または雪災
    3. 水ぬれ
    4. 騒擾( そうじょう ) 、労働争議等
    5. 航空機の墜落、車両の衝突等
    6. 建物の外部からの物体の衝突等
    7. 盗難
    8. 水災
    9. 電気的または機械的事故
    10. 1〜9以外の不測かつ突発的な事故
  • 食中毒・特定感染症による損害
  • 被保険者が占有する事業用物件等に発生した食中毒や特定感染症(注5)による休業損失および営業継続費用(注4)を補償します(休業損害保険金、営業継続費用保険金)。
  • 事業用物件等が指定感染症等に汚染され(もしくは汚染された疑いがあり)、保健所等による事業用物件の消毒などの措置がなされ休業損失等が生じた場合の緊急対応費用を補償します(緊急対応費用保険金)。
休業損害補償特約(食中毒・特定感染症のみ補償特約セット) 食中毒・特定感染症および指定感染症等による損害のみ補償したい場合は、休業損害補償特約に食中毒・特定感染症のみ補償特約をセットします。
休業損害補償特約(食中毒・特定感染症補償対象外特約セット) 火災や自然災害等による損害のみ補償したい場合は、休業損害補償特約に食中毒・特定感染症補償対象外特約をセットします。
近隣被災者見舞費用補償特約 風災等による施設の損壊が原因で近隣の建物等を損壊させる事故で、被害者への見舞金を補償します。
  1. (注1)記名被保険者が事業活動において金銭上の損害を被ることだけでなく、金銭上の損害を被るおそれが発生した場合も含みます。
  2. (注2)書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料および日当は法律相談費用から除きます。
  3. (注3)隣接物件、電気ガスの配線等の敷地外ユーティリティ設備を含みます。
  4. (注4)仮店舗仮事務所の賃借費用や外注により割高となる費用等、営業を継続するために必要な費用をいいます。
  5. (注5)エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、結核、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、
    鳥インフルエンザ、コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフスをいいます。

事業活動において抱える
課題を
以下のサービスで
サポートします。

基本サービス

すべてのご契約に
セットされるサービスです。

経営セカンドオピニオン

企業経営者の強い味方「経営セカンドオピニオン」がお役に立ちます!弁匿士•税理士•社会保険労務士が電話でアドバイスします(予約制)。

法律のご相談
税務のご相談
人事労務のご相談

気象情報アラート

気象情報をあらかじめ把握することにより、被害防止・被害軽減対応に活用いただくことが可能となるサービスです。

「サイバーリスク補償特約」を
セットした契約

事故発生時の
専門業者紹介サービス

サイバー攻撃による情報の漏えいが発生した際など、事故原因・被害範囲の調査や事故対応のコンサルティング等の業務の外部委託をご検討されている場合には、貴社からの要請に基づき、経験墨富な専門業者をご紹介します。

サイバーセキュリティ
緊急サポート

軽微なサイバートラブル(注)に関する初期の支援を目的に、専用窓口(フリーダイヤル)による初期アドバイス、リモートサポートによるウイルス駆除やセキュリティ診断等を行います。

(注)サイバートラブルとはサイバー攻撃のおそれ、システムや機器の不具合などのサイバーセキュリティに関連するトラブルをいいます。

建設機械による対物事故の再発防止を目的としたコンサルティングサービス

※サービスは事前にお知らせすることなく変更・中止・終了することがあります。

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